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子の看護休暇 福岡市
「福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例」
第9条12号「第9条 職員は、次に掲げる原因による場合には、それぞれ任命権者(第12号にあつては、人事委員会)が必要と認める期間特別有給休暇をとることができる。
(12) その他人事委員会規則で定める場合」
「特別有給休暇の範囲を定める規則」
第2条7号
『(7) 中学校就学の始期に達するまでの職員又は配偶者の子を養育する職員が、当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつた当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要な当該子の世話を行うことをいう。)、当該子が在籍する学校等の臨時休業等に伴い必要となつた当該子の世話又は当該子が在籍する学校等が実施する行事への参加のため勤務しないことが相当であると認められるとき(4月1日から翌年の3月31日までの間に5日(その養育する当該子が2人以上の場合にあつては、10日)を超えない範囲内で必要な日数)』
「会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則」
第9条2項
『第9条 休暇は、年次休暇、特別休暇、病気休暇、介護休暇及び介護時間とする。
2 前項の休暇は、有給の休暇とする。ただし、第11条第9号及び第11号から第13号までに掲げる特別休暇の期間(同条第9号に掲げる特別休暇にあっては、3日を超える期間)並びに病気休暇の期間のうち病気休暇となる事由の区分に応じて別表第1に掲げる期間以外の期間については、無給の休暇とし、』
→非正規職員の、子の看護休暇と介護休暇は無給になっている。
第11条12号
『(12) 中学校就学の始期に達するまでの会計年度任用職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係を形成した者として市長が定めるものを含む。以下同じ。)の子を養育する場合であって、当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要な当該子の世話を行うことをいう。)、当該子が在籍する学校等の臨時休業等に伴い必要となった当該子の世話又は当該子が在籍する学校等が実施する行事への参加のため勤務しないことが相当であると認められるとき(4月1日から翌年の3月31日までの間に5日(その養育する当該子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要な日数)。』
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福岡県
「子育て支援休暇」
「福岡県職員の勤務時間、休暇等に関する条例」
第15条
『第十五条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として人事委員会規則で定める場合における休暇とする。この場合において、人事委員会規則で定める特別休暇については、人事委員会規則でその期間を定める。』
「福岡県職員の勤務時間、休暇等に関する規則」
第16条16号
『十六 義務教育終了前の子若しくは特別支援学校(高等部)に在籍する子(いずれも配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員又は九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫(以下「孫」という。)のある職員(人事委員会が定める職員に限る。)が、当該子若しくは孫の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子若しくは孫の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして人事委員会が定めるその子若しくは孫の世話を行うことをいう。)又は当該子が在籍する学校等が実施する行事で人事委員会が定めるものへの参加のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において次のイ及びロに掲げる区分に応じ当該イ及びロに定める日数を合計して得られた日数(当該合計して得られた日数が十日を超える場合にあっては、十日)の範囲内の期間
イ 中学校就学の始期に達するまでの子又は孫 次の(1)及び(2)に定める日数を合計して得られた日数
(1) 中学校就学の始期に達するまでの子 五日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)
(2) 孫 五日
ロ イに掲げる子以外の子 三日(その養育するイに掲げる子以外の子が二人以上の場合にあっては、六日)』
「福岡県会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則」
第12条2項6号
『2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会年度任用職員に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。
六 義務教育終了前の子又は特別支援学校高等部に在籍する子(いずれも配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと、疾病の予防を図るためにその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせること又はその子が在籍する保育所、幼稚園、小学校若しくは特別支援学校の中学部若しくは高等部が感染症予防のため閉鎖された場合に当該子の健康を管理することをいう。)又は当該子が在籍する学校等が実施する行事(義務教育終了前の子にあっては、入学式、卒業式、家庭訪問、授業参観、運動会、学芸会その他これらに類するものとして任命権者が認めるものをいい、特別支援学校高等部に在籍する子にあっては、家庭訪問、現場実習その他学校から保護者の付き添いや同席を特に要請された学校行事をいう。)への参加のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において次のイ及びロに掲げる区分に応じ当該イ及びロに定める日数を合計して得られた日数(当該合計して得られた日数が十日を超える場合にあっては、十日)の範囲内の期間
イ 中学校就学の始期に達するまでの子 五日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)
ロ イに掲げる子以外の子 三日(その養育するイに掲げる子以外の子が二人以上の場合にあっては、六日)』